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「吉村家住宅保存会」会則 [会則]

第一条 本会は「吉村家住宅保存会」と称する。

第二条  本会の事務局は、「羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザ」内に置く。
(住所 羽曳野市伊賀5-6-38)

第三条  本会は、吉村家住宅の建物、景観等指定文化財の適切な保存・維持・周知を計り、これを次世代に継承する活動を行うことを目的とする。

第四条  本会は、第三条の目的のため、次のような事業を行う。
     (1)吉村邸の保存・維持管理に係わる活動
     (2)吉村邸の文化的価値を広く一般の人たちに伝える活動
     (3)会報-年2回-の発行
     (4)本会の目的に沿うその他諸事業の展開

第五条  本会の会員は第三条の目的に賛同するものをもって構成する。

第六条  (1)会員の会費は一人当たり、年間1000円とする。
      (2)会員には、当会開催行事の参加費を半額とする。

第七条 本会には次の役員を置く。
     (1)会長  1名
     (2)副会長  1名
     (3)監事   若干名
     (4)監査  1名  

第八条  役員の仕事は次の通りとする。
     (1)会長は会務を統括する。
     (2)副会長は会長を補佐し、会長の支障のある時はこれを代行する。
     (3)幹事は会の活動を審議、運営する。
     (4)監査は会の会計を監査する。

第九条   第八条の役員以外に、必要に応じて顧問を若干名置くことができる。

第十条   会長・副会長・幹事・監査、及び顧問は役員会で選出する。

第十一条  役員の任期は1年とする。が再任は妨げない。

第十二条  役員会は年一回の定期総会と、必要に応じ、会長は臨時に会議を開催することができる。

第十三条  本会の経費は、会費・寄付金、およびその他の収入をもってこれに充てる。

第十四条  本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

第十五条  この会則の改訂は、役員会の議決による。ただし、その議決には出席者の3分の2以上の賛同を要する。

第十六条  この会則は平成26年10月1日より施行する。


           会長   米田 徳七郎
           副会長  細見 克